条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十四条の七

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十四条の七

第二十四条から第二十四条の三まで若しくは前条第二号若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻又は同条第四号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2前項に規定する罪(第二十四条の二及び前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

e-Gov法令検索で第二十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の六 大麻草の栽培の規制に関する法律 目次 第二十五条 →