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大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十四条の三
昭和二十三年法律第百二十四号
法律
第二十四条の三
第二十四条第一項
又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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この条文が参照している条文
第24条
この条文を参照している条文
第24条の7
警備業の要件に関する規則 第2条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第2条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条
古物営業法施行規則 第1条
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条
確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条
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