第二十四条の二
第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。