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大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十七条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第二十四条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第二十四条の六若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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