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大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十六条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第二十条の規定に違反したとき。
  3. 第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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