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大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十条

第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。

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