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大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十五条の二

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十五条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十二条の二第一項第十二条の七第三項又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
  2. 第十二条の四第三項第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなかつたとき。

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