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大麻草の栽培の規制に関する法律 第十二条の七

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第十二条の七

第一種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとする。

3第一種大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、当該第一種大麻草採取栽培者の免許証を添えて、その旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

4都道府県知事は、第二項の規定により免許を取り消したとき、又は前項の規定による届出があつたときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

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