条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律 第十二条の六

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第十二条の六

都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。

2都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

3厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の五 大麻草の栽培の規制に関する法律 目次 第十二条の七 →