条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律 第七条 (検討)

昭和二十三年法律第百二十四号法律
(検討)

第七条

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

都道府県知事は、免許を与えるときは、第一種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。

2免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

3第一種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

4第一種大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

5免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は第十二条の六第一項の規定により当該免許が取り消されたときは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律第七条(検討)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条 大麻草の栽培の規制に関する法律 目次 第八条 →