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大麻草の栽培の規制に関する法律 第六条 (準備行為)

昭和二十三年法律第百二十四号法律
(準備行為)

第六条

第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。

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都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

2前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。

3第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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