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大麻草の栽培の規制に関する法律 第八条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第八条

免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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