免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。