(調整規定)
第二十八条
刑法施行日が施行日前である場合には、第一条のうち大麻取締法第二十四条第二項の改正規定中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、第三条のうち、麻薬及び向精神薬取締法第六十五条第一項の改正規定中「第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号」とあるのは「第六十五条第一項第一号」と、同法第六十九条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同法第七十条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同条第三号の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、前条の規定は、適用しない。