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大麻草の栽培の規制に関する法律 第十一条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第十一条

第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

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