第十一条 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗