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大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十二条の四

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十二条の四

第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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