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大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十二条の五

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十二条の五

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

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