条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十三条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第二十三条

この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十三条について教えてください」と聞く
← 第二十二条の五 大麻草の栽培の規制に関する法律 目次 第二十四条 →