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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第十条の二 (発芽不能未処理種子の処理方法)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(発芽不能未処理種子の処理方法)

第十条の二

第十八条の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 熱処理
  2. 燻蒸

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