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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則
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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第十条の二 (発芽不能未処理種子の処理方法)
令和六年厚生労働省令第百四十号
府省令
(発芽不能未処理種子の処理方法)
第十条の二
法
第十八条
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
熱処理
二
燻蒸
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この条文が参照している条文
大麻草の栽培の規制に関する法律 第18条
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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 目次
第十条の三(発芽不能未処理種子を譲り渡すことができる場合) →