条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第四条 (第一種大麻草採取栽培者の報告)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(第一種大麻草採取栽培者の報告)

第四条

第九条の報告をしようとする第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、別記第二号様式による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

2第九条第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該年中に譲り渡し、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則第四条(第一種大麻草採取栽培者の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(第一種大麻草採取栽培者名簿の記載事項) 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 目次 第五条(帳簿の記載事項) →