(犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関の帳簿の記載事項) 第十条の六 法第二十一条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一交付を受けた大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日二交付を受けた大麻草の種子につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻草の種子の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項 e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗