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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第十条の六 (犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関の帳簿の記載事項)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関の帳簿の記載事項)

第十条の六

第二十一条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 交付を受けた大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日
  2. 交付を受けた大麻草の種子につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻草の種子の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

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