条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第十一条 (収去証の交付)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(収去証の交付)

第十一条

第二十二条の三第一項の規定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻、大麻草の種子又は麻薬を収去しようとするときは、別記第十号様式による収去証を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則第十一条(収去証の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の六(犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関の帳簿の記載事項) 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 目次 第十二条(証票) →