(収去証の交付) 第十一条 法第二十二条の三第一項の規定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻、大麻草の種子又は麻薬を収去しようとするときは、別記第十号様式による収去証を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗