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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第十二条 (証票)
令和六年厚生労働省令第百四十号
府省令
(証票)
第十二条
法
第二十二条の三第二項
の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、
別記第十一号様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
大麻草の栽培の規制に関する法律 第22条の3
別記第十一号様式
(e-Gov)
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