(大麻草から製造される製品)
第一条
大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(麻薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬をいう。)に該当しないもの又は指定薬物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物をいう。)を含有しないものに限る。)とする。
- 一飲食料品
- 二化粧品
- 三建築用資材その他の資材
- 四嗜好品
- 五飼料
- 六肥料
- 七燃料