条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第一条 (大麻草から製造される製品)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(大麻草から製造される製品)

第一条

大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(麻薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬をいう。)に該当しないもの又は指定薬物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物をいう。)を含有しないものに限る。)とする。

  1. 飲食料品
  2. 化粧品
  3. 建築用資材その他の資材
  4. 嗜好品
  5. 飼料
  6. 肥料
  7. 燃料

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則第一条(大麻草から製造される製品)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 目次 第一条の二(第一種大麻草採取栽培者の免許の申請) →