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大麻草の栽培の規制に関する法律 第二条 (検討)

昭和二十三年法律第百二十四号法律
(検討)

第二条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。

2この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。

3この法律で「大麻草栽培者」とは、第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいう。

4この法律で「第一種大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

5この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

6この法律で「大麻草研究栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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