条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律 第三条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第三条

大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大麻栽培者等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条の規定による改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)第二条第二項に規定する大麻栽培者及び同条第三項に規定する大麻研究者については、その免許の有効期間内は、第一条改正前大麻法第三条(栽培に係る部分を除く。)及び第四条第一項第一号の規定を除き、なお従前の例による。

2前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者を第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と、当該大麻研究者を同条第五項に規定する大麻草研究栽培者とみなして、第三条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項、第三十二条並びに第六十二条第一項の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律第三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条 大麻草の栽培の規制に関する法律 目次 第四条 →