条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律 第四条

昭和二十三年法律第百二十四号法律

第四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

削除

(大麻草採取栽培者等に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大麻草研究栽培者については、第二条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項及び附則第七条において「第二条改正後大麻法」という。)及び第四条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律第四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条 大麻草の栽培の規制に関する法律 目次 第五条 →