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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十七条 (大麻取締法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(大麻取締法関係)

第二十七条

法の施行の際大麻について沖縄の麻薬取締法(千九百五十五年立法第六十三号)第十二条の規定による許可を受けている者は、昭和四十七年十二月三十一日までは、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第三条第一項及び第四条の規定にかかわらず、当該許可に係る行為を行なうことができる。

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