(大麻取締法関係)
第二十七条
法の施行の際大麻について沖縄の麻薬取締法(千九百五十五年立法第六十三号)第十二条の規定による許可を受けている者は、昭和四十七年十二月三十一日までは、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第三条第一項及び第四条の規定にかかわらず、当該許可に係る行為を行なうことができる。
法の施行の際大麻について沖縄の麻薬取締法(千九百五十五年立法第六十三号)第十二条の規定による許可を受けている者は、昭和四十七年十二月三十一日までは、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第三条第一項及び第四条の規定にかかわらず、当該許可に係る行為を行なうことができる。