(製菓衛生師法関係)
第十二条
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、別に定めるものを除くほか、同法附則第二項の規定の例による。この場合において、同項中「現に」とあるのは、「現に沖縄において」とする。
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、別に定めるものを除くほか、同法附則第二項の規定の例による。この場合において、同項中「現に」とあるのは、「現に沖縄において」とする。