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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十一条 (美容師法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(美容師法関係)

第十一条

沖縄の美容師法(千九百六十三年立法第百号)附則第四項に規定する者は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月十四日までに美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて美容師になることができる。

2美容師法を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第八条第二項の規定を準用する。

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