(と畜場法関係)
第十条
沖縄のと畜場法(千九百五十九年立法第百八十二号)第十五条に規定する獣畜の肉又は内臓については、これらをと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十五条に規定する獣畜の肉又は内臓とみなして、同条の規定を適用する。
2法の施行の際沖縄のと畜場法第十九条第二項ただし書に規定する地域においてその業務を行なつている同立法によると畜検査員である者でと畜場法の規定によると畜検査員の資格を有していないものは、当該地域においてその業務を行なう場合に限り、その資格を有する者とみなす。