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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十五条 (法第三十六条の政令で定める財産その他の権利及び義務)

昭和四十七年政令第百八号政令
(法第三十六条の政令で定める財産その他の権利及び義務)

第十五条

第三十六条に規定する政令で定める財産その他の権利及び義務は、法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務とする。

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