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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第三十六条 (琉球水道公社)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(琉球水道公社)

第三十六条

琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第一項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が承継する。

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