(地方教育区の職員の承継)
第三十五条
この法律の施行の際教育区の常勤の職員として在職する者は、当該教育区と区域を一にする市町村の職員となる。
2この法律の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、政令で定めるところにより、沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となる。
この法律の施行の際教育区の常勤の職員として在職する者は、当該教育区と区域を一にする市町村の職員となる。
2この法律の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、政令で定めるところにより、沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となる。