(地方教育区の権利義務の承継) 第三十四条 この法律の施行の際教育区又は連合教育区が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、その時においてそれぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は沖縄県が承継する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗