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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十四条 (地方教育区の決算の処理)

昭和四十七年政令第百六号政令
(地方教育区の決算の処理)

第十四条

沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、法第三十四条の規定によりその権利及び義務を承継した教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、当該市町村の長に提出しなければならない。

2市町村の長は、前項の規定により提出された決算を当該市町村の監査委員の審査を経て、これを当該市町村の議会並びに沖縄県知事及び沖縄県教育委員会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。

3沖縄県知事は、各連合教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算をそれぞれ作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会及び自治大臣に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。

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