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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十三条 (連合教育区の職員の承継)

昭和四十七年政令第百六号政令
(連合教育区の職員の承継)

第十三条

法の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の職員となる。

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