(市町村の教育委員会の教育長の任命に関する特例)
第十二条
沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、地教行法第十六条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、沖縄県教育委員会の承認を得て、委員以外の者のうちから教育長を任命することができるものとする。この場合において、当該教育長の任期は、同日までとする。
沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、地教行法第十六条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、沖縄県教育委員会の承認を得て、委員以外の者のうちから教育長を任命することができるものとする。この場合において、当該教育長の任期は、同日までとする。