(教育委員会の議事運営)
第十六条
この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
旧法第八十四条の規定により恩給法の準用を受けるものとされていた者の恩給法の準用については、なお、従前の例による。その者が新法の施行後引き続いて公立学校の事務職員又は技術職員となつた場合における恩給法の準用についても、また、同様とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。