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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第十五条 (教育委員会規則の制定等)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(教育委員会規則の制定等)

第十五条

教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。

2教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

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(学校その他の教育機関の職員の経過措置)
附則

新法の施行の際、現に設置されている新法第三十条に規定する学校その他の教育機関に相当するものの職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて、同条の規定による学校その他の教育機関の相当の職員となるものとする。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十六条の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十四条の規定にかかわらず、同条に規定する市町村委員会は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。

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