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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第十七条 (事務局)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(事務局)

第十七条

教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。

2教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。

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(休職又は懲戒に関する経過措置)
附則

新法の施行の際、現に県費負担教職員である者で休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けたものの休職若しくは懲戒又は県費負担教職員に係る新法の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。この場合において、新法の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者又はその委任を受けた者が新法の定めるところにより懲戒処分を行うものとする。

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