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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十一条 (最初の教育委員会の招集)

昭和四十七年政令第百六号政令
(最初の教育委員会の招集)

第十一条

法の施行後最初に招集すべき沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の会議は、地教行法第十三条第一項の規定にかかわらず、法の施行の際中央教育委員会の委員長であつた委員又は当該市町村と区域を一にする教育区の教育委員会の委員長であつた委員が招集する。

2第九条第六項に規定する委員をもつて組織される教育委員会の最初の会議は、地教行法第十三条第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事又は当該市町村の長が招集する。

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