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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第十三条 (教育長)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(教育長)

第十三条

教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。

2教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

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(読替規定)

新法第五十八条第三項中「指定都市」とあるのは、指定都市に関して定める地方自治法の一部を改正する法律が制定施行されるまでの間は、「地方自治法第百五十五条第二項の市」と読み替えるものとする。

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