第十二条
前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
2委員は、非常勤とする。
前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
2委員は、非常勤とする。
教育委員会の設置関係規定の施行の際、現に旧委員会の事務局の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて、新委員会の事務局の相当の職員となるものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。