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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十条 (教育委員会の委員の失職に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(教育委員会の委員の失職に関する経過措置)

第十条

第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る地教行法第九条第二項において準用する地方自治法第百四十三条第一項後段の規定の適用については、同項後段中「又は同法第二百五十二条」とあるのは、「若しくは同法第二百五十二条又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百五十三条」とする。

2地教行法第九条の規定は、法の施行の際本邦の地方公共団体の教育委員会の委員の職にある者が法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、当該事由については、適用しない。

3前項の規定は、沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者が法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合(沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第九十八号)に基づく選挙に関する犯罪に係る罰金の刑に処せられたことによる場合に限る。)について準用する。

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