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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十二条 (社会教育主事の資格に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(社会教育主事の資格に関する経過措置)

第二十二条

法の施行の際沖縄の社会教育法(千九百五十八年立法第四号)の規定により同立法第十一条の社会教育主事となる資格を有する者は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の四の規定にかかわらず、同法第九条の二の社会教育主事となる資格を有するものとする。

2法の施行前に沖縄の社会教育法第十一条の社会教育主事補の職にあつた期間又は沖縄において社会教育法第九条の四第一号若しくは第二号に規定する職(社会教育主事補の職を除く。以下この項において同じ。)に相当する職として文部科学大臣が指定する職にあつた期間は、同法第九条の四の規定の適用については、それぞれ同法第九条の二の社会教育主事補の職にあつた期間又は同法第九条の四第一号若しくは第二号に規定する職にあつた期間とみなす。

3法の施行前に沖縄の社会教育法の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、社会教育法第九条の四の規定の適用については、同法の相当規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。

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