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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十三条 (司書及び司書補の資格に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(司書及び司書補の資格に関する経過措置)

第二十三条

法の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が設置する施設で図書館に相当するもの(次項において「沖縄の図書館相当施設」という。)において館長若しくは司書又は司書補の職務に相当する職務に従事している職員は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第五条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して五年間は、沖縄県に所在する図書館において、それぞれ司書又は司書補となる資格を有するものとする。

2法の施行前に沖縄の図書館相当施設において館長、司書若しくは司書補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する図書館において前項の規定による資格に基づいて司書として勤務した期間は、図書館法第五条第一項第三号の規定の適用については、それぞれ司書補として勤務した期間とみなす。

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