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図書館法 第五条 (司書及び司書補の資格)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(司書及び司書補の資格)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。

  1. 大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
  2. 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
  3. 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
    1. 司書補の職
    2. 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
    3. ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

2次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。

  1. 司書の資格を有する者
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの

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