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図書館法施行規則 第三条 (司書の講習の受講資格者)

昭和二十五年文部省令第二十七号府省令
(司書の講習の受講資格者)

第三条

司書の講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者
  2. 第五条第一項第三号イからハまでに掲げる職にあつた期間が通算して二年以上になる者
  3. 法附則第八項の規定に該当する者
  4. その他文部科学大臣が前三号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

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