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図書館法施行規則
昭和二十五年文部省令第二十七号
府省令
· 条文 14 件 ·
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条文一覧
第一条
第二条
(趣旨)
第三条
(司書の講習の受講資格者)
第四条
(司書補の講習の受講資格者)
第五条
(司書の講習の科目の単位)
第六条
(司書補の講習の科目の単位)
第七条
(単位の計算方法)
第八条
(単位修得の認定)
第九条
(修了証書の授与)
第十条
(講習の委嘱)
第十一条
(実施細目)
第十二条
第十三条
(大学に準ずる学校)
第十四条
(高等学校に準ずる学校)