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図書館法施行規則 第七条 (単位の計算方法)

昭和二十五年文部省令第二十七号府省令
(単位の計算方法)

第七条

講習における単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条第一項に定める基準によるものとする。

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